小学生の頃、「痴漢に遭うだなんて、レディの恥だと思わないの?」という、当時、男性に大人気だったナイスバディの、今で言うセクシー系タレントを起用した、おそらく警視庁かなにかのポスターを見て、当時のクラスメイトたちと、「痴漢にまったく遭わない女なんて、男からみて全然魅力がない女だってことだよね〜!」なんて生意気にも、そんなことを言い合っていたのを思い出します。

そのポスターで警視庁?が若い女性に伝えたかったことは、「たとえあなたが、男が劣情を刺激されるようなナイスバディの持ち主で、とても魅力的な女性だったとしても、「日頃から、痴漢に遭わないように気をつけなさい」ということだったのかなあ、と思います。

しかし、「痴漢に遭わないように気をつける」とは、具体的には一体どのようなことなのでしょうか。

「夜道をひとりで歩かない」?、「肩や胸の大きく開いた服や、ミニスカートやショートパンツなどで足を見せつけるような露出度の高い格好をしない」?と言ったようなこと?

しかし、痴漢と言うのは、必ずしも「露出度の高い女性」を狙うわけではないし、真っ昼間、混み合う電車の中でも堂々痴漢行為をするような不埒な輩というのは存在するわけで、これは、その時間に通学なり通勤なりをする女性にとっては、まったくの不可抗力。朝っぱらから痴漢になんか遭ってしまい、思いっきりブルーになっているところに、「レディの恥よ!」なんて言われたり、思われたりしたものなら…、まったく、たまったもんじゃありませんよね!

さて、この痴漢行為ですが、ストーカー行為の場合の、〝ストーカー規制法〟のように、痴漢というコトバを冠した、取り締まりの法律がないようなのです。

そんなあ〜!ストーカーより痴漢の方が歴史が(コトバとしての…)断然古いし、迷惑している女性の数の多さにしたって、おそらくストーカー行為の被害者の比ではないと思われるのに…。いったい何故?

一般に痴漢行為と断定されるものには、次の三点が挙げられるようです。

1. 公共スペースなどで、合意がないにも関わらず、衣服の上から、あるいは衣服の中に相手が手を入れて主に性器などに触れてくる行為。

2. 公共スペースなどで、合意がないにも関わらず、衣服の上から、あるいは衣服の中に手を入れさせて、相手に自身の性器などを触れさせる行為。

3. 公共スペースなどで、性器を露出し、見せつける行為。

いずれの行為にしても、それをされた相手があらわしく不快になることは必至ですよね…。にも関わらず、この痴漢行為が法的に罰されるというようなことは極めて稀なのだとか。つまり、ほとんどの場合、痴漢行為は「ヤリ逃げ」、すなわち、やったもん勝ちってことなのです…。

現行犯逮捕の場合、適用されるのは、各地方自治体で定められた、〝迷惑防止条例〟、あるいは、痴漢行為の程度や種類によって、〝わいせつ罪〟、〝わいせつ物陳列罪〟、〝わいせつ物頒布罪〟、〝公然わいせつ罪〟、〝暴行罪〟、〝威力業務妨害罪〟などが適用されることがあるようです。

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